Q3
「100%アレルギーテスト済み」は絶対にアレルギーを起こさないという意味ですか?

A
アレルギーを100%完全に起こさない、という意味ではありません。 化粧品は、原料選び・処方から製品化するまでアレルギー性も含めてすべて厳しい安全性テストに合格したものだけを使用し、作られています。その上で、低刺激でアレルギーを起こしにくいように処方されていることを示すひとつの目安が「100%アレルギーテスト済み」であるとお考えください。 今ではこの表示はほとんどの化粧品で目にすると思います。 また、化粧品に刺激を感じる原因は、その時の体調やお肌状態にも左右されるため、成分だけが刺激の原因とは限りません。アレルゲン(アレルギーの原因となるもの)も、いわゆる表示指定成分(*1参照)ではなく、全く他の成分のこともあります。 また、「偽化粧品皮膚炎」(*2参照)という問題もあり、かぶれの原因を突き止めるのはなかなか難しいのです。 もし赤みや発疹が出た場合はアレルギーの可能性がありますので、アレルゲンを皮膚科で調べ、全成分表示のラベルを参考にして、それからはアレルゲンが配合されていない化粧品を選ぶことが、安心につながるでしょう。もちろん、あらかじめアレルギーの恐れがあれば、使用前にパッチテストを行うことがお勧めです。

*1 表示指定成分とは?
2001年3月に厚生労働省から通知が出されるまで、化粧品には稀に肌が弱い人や敏感な人にアレルギー性皮膚炎を起こす可能性のある成分の表示のみが義務づけられていました。 これを「表示指定成分」と呼び、防腐剤「パラベン」や「香料」などがありましたが、これは表示成分の多少が安全性を示すものではなく、特定の成分に対するアレルギー反応を持つ人がそのアレルゲンを避けて化粧品を選ぶことが出来るように、あるいは万一皮膚トラブルが起こった場合に皮膚科医の判断材料になるように表示しているものでした。もちろんアレルギーのない人にとっては全く問題のない成分ですから、それらが全て人に皮膚炎を起こすというのではありません。 その後、2001年4月より表示指定成分だけではなく、全ての配合成分を表示するようになりました。なお、医薬部外品には、従来どおり「表示指定成分」のみ表示が義務づけられています。

*2 偽化粧品皮膚炎とは?
化粧品かぶれのように見えるものの、実際の原因は化粧品以外にある皮膚炎のことを言い、原因となるものは、植物(うるし、ぎんなん、シイタケ、マンゴー、キウイ、ハーブ類など)、長靴のゴム、掃除用洗剤、点眼薬、外用薬、水銀、消毒剤、接着剤、そのほか顔に接触するもの(ビューラー、水中ゴーグルなど)多岐にわたり、原因物質は多種多様のために本人も気づかない場合が多く、そのため普段使っている化粧品に原因を求めるようになってしまうもの。